🌸第4回:その家、誰にどう残しますか?

🏠 不動産を持っている人にこそ、遺言書が必要な理由

土地や家などの「不動産」は、相続時にいちばんトラブルになりやすい財産のひとつです。
その理由は、分けにくい・評価が難しい・感情がからみやすいから。

❗ 遺言書がないと、どうなる?

不動産は他の相続財産(預貯金など)と違い、「誰かが登記を移す」ことで名義が変わります。
つまり相続人の間で「誰がこの不動産を相続するか」を明確に決めないと、不動産は宙ぶらりんの状態に…

・兄弟姉妹で話し合いがまとまらず、名義変更できない

・売却して現金にしたいのに、全員の同意が取れない

・誰も住まなくなり、空き家として固定資産税だけが発生し続ける

結果、「争続」や「放置空き家」につながってしまうケースも少なくありません。

📌 さらに、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしています。
不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。

正当な理由なく放置すると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性も⚠️
「名義は親のままだけど困ってないし…」という方も、これからは放置NG! 早めの手続きが重要です。

✅ 遺言書があると、すっきり!

でも、作り方を間違えると、逆にもめごとの火種になることも…。

📌 こんなケースに注意!

財産内容
・不動産(自宅)2,000万円
・預貯金 300万円

相続人:兄弟2人

兄が「自宅(2,000万円)」を相続し、弟が「預貯金(300万円)」を相続した場合…
弟が「取り分が少なすぎる!」と不満に思い、兄に不足分を請求(代償分割)する可能性があります。

本来、兄弟の法定相続分は 1/2ずつ
つまり、本来の取り分は (2,000万+300万)÷2=1,150万円
でも弟は300万円しか受け取っていないので、
850万円の不足分を請求されるかも…!

💡 代償分割って?

兄が自宅をもらう代わりに、弟に差額を現金で支払う方法です。
でも、兄に十分な現金や資産がなければ…

・850万円を分割で払う?
・それとも家を売って現金にする?

…といったトラブルに発展してしまうことも😥

📊 不動産の評価方法によっても、トラブルに!

相続で使われる評価方法は以下のように異なります:

評価方法内容評価額の目安(2,000万円の実勢価格とした場合)
実勢価格市場で実際に売れる価格2,000万円
公示地価国が公表する標準地の価格(参考値)約1,800万円
固定資産税評価額固定資産税の基準。公示価格の7割程度約1,260万円
相続税評価額相続税を計算する基準。公示価格の8割程度約1,440万円

どの評価方法を採用しても問題ありませんが、遺産分割協議で使われるのは「実勢価格(取引価格)」であることが多いです。

ほかの評価方法よりも高額になるため、代償分割などの際に不動産の取得者が不利になります。

📝 だからこそ、遺言書をつくるときは慎重に!

・財産をどう分けるのが公平か?
・相続人が納得してくれるか?

こうした点をしっかり考えて遺言を作成することが大切です。

そして、ぜひ活用したいのが【付言事項】。

たとえば、取り分が少ない相続人に、
「生前に多く援助したから」
「家を守ってほしい気持ちがあるから」
など、あなたの想いを言葉で伝えることができます。

そうすることで、相手の納得感がぐっと高まり、トラブル回避にもつながります

💡 だからこそ、公正証書遺言がおすすめ!

自筆証書遺言は法務局で保管制度も利用でき、形式面のミスはある程度防げますが…

公正証書遺言の最大のメリットは、内容まできちんと専門家(公証人)が確認してくれること。

さらに、
✔ 証人2名の立ち会いのもとで作成される
✔ 本人の意思能力や内容の妥当性も確認される

このため、あとから「本当に本人が書いたの?」と疑われたり、内容に異議を唱えられたりしにくく、トラブルに発展しにくいという安心感があります✨

このように、「書いたけど争いになる」では意味がないからこそ、公正証書遺言で“きちんと伝わる遺言書”を作ることが大切なんです😊

「うちの場合はどうなるんだろう?」
「ちょっと聞いてみたいな」…と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください✨

📲 公式LINEやお問い合わせフォームから、いつでもご連絡いただけます。