🏠 不動産を持っている人にこそ、遺言書が必要な理由
土地や家などの「不動産」は、相続時にいちばんトラブルになりやすい財産のひとつです。
その理由は、分けにくい・評価が難しい・感情がからみやすいから。
❗ 遺言書がないと、どうなる?
不動産は他の相続財産(預貯金など)と違い、「誰かが登記を移す」ことで名義が変わります。
つまり相続人の間で「誰がこの不動産を相続するか」を明確に決めないと、不動産は宙ぶらりんの状態に…
・兄弟姉妹で話し合いがまとまらず、名義変更できない
・売却して現金にしたいのに、全員の同意が取れない
・誰も住まなくなり、空き家として固定資産税だけが発生し続ける
結果、「争続」や「放置空き家」につながってしまうケースも少なくありません。
📌 さらに、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしています。
不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
正当な理由なく放置すると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性も⚠️
「名義は親のままだけど困ってないし…」という方も、これからは放置NG! 早めの手続きが重要です。
✅ 遺言書があると、すっきり!
でも、作り方を間違えると、逆にもめごとの火種になることも…。
📌 こんなケースに注意!
財産内容
・不動産(自宅)2,000万円
・預貯金 300万円
相続人:兄弟2人
兄が「自宅(2,000万円)」を相続し、弟が「預貯金(300万円)」を相続した場合…
弟が「取り分が少なすぎる!」と不満に思い、兄に不足分を請求(代償分割)する可能性があります。
本来、兄弟の法定相続分は 1/2ずつ。
つまり、本来の取り分は (2,000万+300万)÷2=1,150万円。
でも弟は300万円しか受け取っていないので、
➡ 850万円の不足分を請求されるかも…!
💡 代償分割って?
兄が自宅をもらう代わりに、弟に差額を現金で支払う方法です。
でも、兄に十分な現金や資産がなければ…
・850万円を分割で払う?
・それとも家を売って現金にする?
…といったトラブルに発展してしまうことも😥
📊 不動産の評価方法によっても、トラブルに!
相続で使われる評価方法は以下のように異なります:
| 評価方法 | 内容 | 評価額の目安(2,000万円の実勢価格とした場合) |
|---|---|---|
| 実勢価格 | 市場で実際に売れる価格 | 2,000万円 |
| 公示地価 | 国が公表する標準地の価格(参考値) | 約1,800万円 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税の基準。公示価格の7割程度 | 約1,260万円 |
| 相続税評価額 | 相続税を計算する基準。公示価格の8割程度 | 約1,440万円 |
どの評価方法を採用しても問題ありませんが、遺産分割協議で使われるのは「実勢価格(取引価格)」であることが多いです。
ほかの評価方法よりも高額になるため、代償分割などの際に不動産の取得者が不利になります。
📝 だからこそ、遺言書をつくるときは慎重に!
・財産をどう分けるのが公平か?
・相続人が納得してくれるか?
こうした点をしっかり考えて遺言を作成することが大切です。
そして、ぜひ活用したいのが【付言事項】。
たとえば、取り分が少ない相続人に、
「生前に多く援助したから」
「家を守ってほしい気持ちがあるから」
など、あなたの想いを言葉で伝えることができます。
そうすることで、相手の納得感がぐっと高まり、トラブル回避にもつながります✨
💡 だからこそ、公正証書遺言がおすすめ!
自筆証書遺言は法務局で保管制度も利用でき、形式面のミスはある程度防げますが…
公正証書遺言の最大のメリットは、内容まできちんと専門家(公証人)が確認してくれること。
さらに、
✔ 証人2名の立ち会いのもとで作成される
✔ 本人の意思能力や内容の妥当性も確認される
このため、あとから「本当に本人が書いたの?」と疑われたり、内容に異議を唱えられたりしにくく、トラブルに発展しにくいという安心感があります✨
このように、「書いたけど争いになる」では意味がないからこそ、公正証書遺言で“きちんと伝わる遺言書”を作ることが大切なんです😊
「うちの場合はどうなるんだろう?」
「ちょっと聞いてみたいな」…と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください✨
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