🌸第5回:ひとりに多く相続させたいケース

相続では、原則として「法定相続分」にしたがって遺産が分けられます。
でも、事情によっては「この人に多めに渡したい」というケースもありますよね。

✅ 例えば、こんなケース

・長年介護やサポートをしてくれた長女に多く渡したい
・家業を継いでくれる長男に会社や事業資産を残したい
・遠方にいて交流のない相続人には少なくしたい

こういった想いは、「遺言書」でしっかり形にしておく必要があります。

❗遺言書がないと、思いどおりにはならない…

遺言がなければ、基本的には法定相続分に従って「全員で平等に分ける」ことになります。
どれだけ介護やサポートをしていても、「ありがとう」の気持ちは相続に反映されません。

👉 結果として、「本当にお世話になった人」ほど損をしてしまうことも…。

✨遺言書でできること

✔ 特定の人に多く財産を渡すよう指定できる
✔ その理由を「付言事項」に書き添えることで、他の相続人の理解を得やすくなる
✔ 遺言執行者を指定しておくと、スムーズに遺言の内容を実現できる

📌 ただし、注意点も!

遺留分という「最低限の取り分」を持つ相続人には、ある程度の権利があります。
誰かを大きく減らす・ゼロにする…などは、遺留分侵害請求の対象になることも。

👉 対策を間違えると、かえってトラブルに…!

💡【遺留分侵害請求とは?】

遺留分を侵害された相続人が「本来の取り分を返してほしい」と請求できる権利のことです。

たとえば、配偶者や子どもには法定相続分の1/2、親には1/3が遺留分として認められています。
(※兄弟姉妹には遺留分はありません)

「特定の相続人に多く渡したい」場合でも、他の相続人の遺留分を無視すると、
後から“遺留分侵害請求”で争いに発展してしまうことも…。

💭 「せっかく想いを込めて遺言書を作ったのに、もめてしまった…」
そうならないために、遺留分への配慮がとっても大切です✨

✅ 安心のポイント:公正証書遺言

「特定の人に多く残したい」というケースは、内容がデリケート。
公正証書遺言なら、公証人が法律的なアドバイスをしてくれますし、証人立会いのもとで作るので、

あとから「無効だ!」と争われにくくなります。

🟢まとめ

「この人にたくさん渡したい」
あなたの想い、きちんとカタチにしておかないと伝わりません。

そして、伝え方にも工夫が必要です。
遺言書+付言メッセージで、感謝の気持ちをそっと添えれば、家族の心に届くはずです。

📩 ご自身のケースでどうしたらいいか、迷ったときはお気軽にご相談くださいね。

下記公式LINEやお問合せフォームからお待ちしています。