🌸第6回:相続人以外に財産を残したい人へ

「ご家族以外に財産を残したい」と考えたことはありますか?
たとえば──
「お世話になったあの人に財産を渡したい」
「応援したい団体に寄付したい」

そんな想いも、実は遺言書がなければ実現できないケースが多いんです。

✅ 遺言書がなければ「相続人だけ」に

法律では、相続できる人=法定相続人があらかじめ決まっています。
配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などの範囲でしか相続できず、
相続人以外の人(甥や姪、内縁の妻、友人、介護してくれた人など)は対象外です。

👉 つまり、遺言書がなければ いくら感謝していても1円も渡せません。

🌟 遺言書があれば自由に残せる

遺言書で「遺贈」という形を使えば、相続人以外にも財産を渡せます。

例えば…

・長年介護をしてくれた親戚や友人へ

・一緒に暮らしてきた内縁の妻(夫)へ

・動物保護団体やNPO法人、子ども支援団体などへ寄付

ご自身の思いを形にできる、大切な手段です。

📌 注意点

ただし、ここでも「遺留分」の存在に注意が必要です。
相続人には最低限の取り分が保障されているので、
全財産を寄付する、という遺言はトラブルの元になる可能性があります。

👉 ポイントは、相続人と相続人以外の「バランス」。
👉 付言で想いをしっかり伝えることも大事です。

🟢 まとめ

「相続人以外に財産を残したい」なら、遺言書は必須!
ご自身の想いを形にする一番の方法です。

当事務所では、感謝や応援の気持ちを、未来に繋ぐお手伝いをさせていただきます。

📩 遺言書の作り方や「こんな場合はどうしたらいい?」といったご相談は、
公式LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

最善の方法を一緒に考えていきましょう😊