🌸第2回:自筆と公正証書、どう違う?

「遺言書って、種類があるって聞いたけど…」
実はよくご相談で聞かれる質問です。

大きく分けて
✅ 自分で書く『自筆証書遺言』
✅ 公証人に作ってもらう『公正証書遺言』
の2つがあります。

🌿自筆証書遺言の特徴

・自分で書けて手軽(お金もかからない)
・でも形式ミスや紛失、改ざんのリスクあり
・家庭裁判所で“検認”が必要(すぐ使えない)
・2020年から法務局で保管できる制度も開始

(でも内容のチェックはされない)

🌿公正証書遺言の特徴

・公証人が作成、形式ミスなし
・原本は公証役場で保管→紛失の心配なし
・検認不要ですぐ使える
・作成には証人が2人必要、手数料あり

(内容によって異なる)

🟢じゃあ、どちらがいいの?

手軽さでは自筆ですが…
実際に「確実に執行される」ことを考えると、公正証書の方が安心です。

特に👇のような方は、最初から公正証書が断然おすすめ!

🐾 お一人様
🐾 不動産を持っている
🐾 法定相続人以外に財産を残したい
🐾 家族の関係がちょっと複雑

🟢 まとめ

遺言書は「残すこと」以上に、「きちんと伝わること」が大事。

📩 遺言書って実際どう書けばいいの?
うちの場合は必要?…など、

気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね🌿

【公式LINE】または【お問い合わせフォーム】より受付中です😊

👉 次回からは、こんな人こそ遺言書が必要!というリアルなケースをご紹介していきます。
どうぞお楽しみに🌸